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・帰化条件7(日本語条件)

<帰化条件7(日本語条件)>
帰化のための第7の条件は、

 

7、日本語の読み書きができること

です。

これは法律に定められているわけではないですが、「小学校3年生程度の読み書き」が一応の基準となっているようです。

これは、帰化すると選挙権が与えられるなど、日本人と同じ権利(義務)が得られますので、日本人と同様のことがある程度できないといけないからです。

特にこの条件で不許可になりやすいのが、サッカー選手、野球選手、ラグビー選手等、スポーツ選手の帰化です。スポーツ選手は練習が忙しく、日本語の勉強をする時間が限られていますし、来日後、チーム戦略上、比較的短い期間で帰化を求められますので、日本語もしっかりと勉強する必要があります。

以上が帰化の要件です。

さて、貴方は帰化の条件を満たしていましたか?

ここまで読んできて帰化の条件を満たしていると思ったら、申請にチャレンジしてみてください。

もし、

「帰化の要件を満たしているかわからない」

「帰化の要件は満たしていると思うが、書類集めをしている暇がない」


という方は、丁寧に相談にお答えしますので、↓からメール相談してみて下さいね。


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帰化申請に必要な書類

また、国籍法改正により、一定の条件を満たした場合、帰化手続きを経なくても認知による国籍取得の届出をすれば、日本国籍を取得できるケースがあります。

詳しくは、認知による国籍取得の届出


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