在日韓国人の相続登記と帰化
<在日韓国人の相続登記と帰化> 日本には多くの在日韓国人の方がいらっしゃいます。そうすると当然死亡者も多い・・・・・ということになりますが、帰化の有無に関わらず不動産の相続登記の際は結構厄介です。
というのも、不動産の相続登記の際は原則被相続人(亡くなった方)の出生〜現在の戸籍が必要なのですが、韓国の方の場合、韓国戸籍謄本(除籍謄本)を出生のときまで遡る必要があるからです。
不動産の相続登記は司法書士さんに依頼することが多いと思いますが、日本の場合、司法書士さんは職務上請求書等を使って必要な戸籍謄本等を集めてくれます。また日本の戸籍はしっかりしていますので、割とスムーズに行くことが多いです。
しかし、韓国の除籍謄本は韓国領事館、大使館に請求し、ここで見つからなければ本国に請求する必要があります。でも慣れていないと韓国戸籍を遡ることは容易ではありません。
またたとえ戸籍が取れたとしても韓国戸籍謄本を日本語訳するという大変な作業が待っています。
なので、日本の場合のようにはいかず、相続登記するだけで数ヶ月以上かかることは結構多いのではないかと思います。
当事務所でも帰化や相続に必要な韓国戸籍謄本を集めていますが、途中であるはずの記録がなくなっていたり、日本と韓国側で内容が違っていたりと、悪戦苦闘の毎日です。
在日韓国人の戸籍謄本請求、翻訳でお困りの際は、韓国戸籍専門の当事務所にお気軽にご相談ください。
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