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帰化後の名前

Q.帰化申請予定の在日韓国人です。帰化後の名前はどのように決めたらいいですか?通称名は使えるのですか?


A.帰化後の名前は、ひらがな、カタカナ及び人名漢字表に載っている漢字の範囲で自由に変更することが可能ですし、通称名をそのまま使うこともできます。

ただし、通称名以外の名前を新しくつける場合は少し注意が必要です。

帰化して日本国籍を取得しますと日本の戸籍を新しく編成することとなりますが、そこには以前まで使っていた通称名は記載されません。

日本に帰化した以上外国人登録証明書も返還することとなりますので、通称名から日本国籍取得後の名前に変わったことを証明する公文書は簡単には入手できなくなってしまいます。

例えば、金融機関等での名義変更手続きは、公文書を提示しないと非常に困難ですので、できる限り通称名を使うことをおすすめいたします。

 

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