帰化条件2(年齢条件)
<帰化申請の第2条件(年齢条件)>
帰化の第2の条件は、
2、20歳以上で本国法によって能力を有すること (年齢条件)
です。
但し、帰化申請の条件1、引き続き5年以上日本に住所を有すること
のところで説明したもののうち、以下のように i 〜 vi の要件を満たした場合はこの要件を満たす必要はありません。
i.日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
ii.日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人
iii.日本人の子で、日本に住所がある人
iv.日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人
v.元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)
vi.日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人
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