帰化でお悩みの在日韓国人・中国人・台湾人・ベトナム人の方へ

100件以上の帰化申請、台湾戸籍・韓国戸籍の翻訳・請求実績。

帰化のことならフロンティア総合国際法務事務所にお任せ下さい!

トップ > ・帰化条件2(年齢条件) : 帰化の条件 > 帰化条件2(年齢条件)

帰化条件2(年齢条件)

<帰化申請の第2条件(年齢条件)>

帰化の第2の条件は、

2、20歳以上で本国法によって能力を有すること (年齢条件)

です。

但し、帰化申請の条件1、引き続き5年以上日本に住所を有すること

のところで説明したもののうち、以下のように i 〜 vi の要件を満たした場合はこの要件を満たす必要はありません。


i.日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

ii.日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人

iii.日本人の子で、日本に住所がある人

iv.日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人

v.元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)

vi.日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人

⇒帰化申請条件3(素行条件)へ


⇒帰化申請についての無料メール相談はこちら


帰化・韓国戸籍取寄せ・翻訳のご相談・お申込は

TEL:06−6375−2313  フロンティア総合国際法務事務所 まで

メインメニュー

Copyright© 帰化申請 大阪.com All Rights Reserved.