帰化申請後の注意事項
<帰化申請後の注意事項>
帰化申請をしても、すぐに帰化の許可が出るわけではありませんので、帰化申請後は下記の事項に注意してください。
1. 交通違反等の報告を必ず行う
万が一、交通違反をしてしまった際には法務局への報告が必要です。重大な違反や事故の場合は、帰化の許可への影響もありますし、裁判になった場合など、その後、帰化が許可されることで、国籍が変わる為、裁判にも影響が出ます。
2. 海外旅行等の出国の前に報告を必ず行う
海外旅行や商用で出国する場合は、出国前に必ず法務局へ連絡をしてください(出国しても帰化の審査に影響はありませんのでご安心ください)。
注意する点は、帰化の許可がおりますと官報で公示されますが、この公示日を 挟んで海外に出国する際は、要注意です。
これは、帰化により本国の国籍を失いますので、日本国民でありながら戸籍をまだ編成していない為、身元を日本国が保証できず、最悪の場合、無国籍者という扱いになりかねないからです。
3. 生活環境の変化についても報告を行う
引越し、出産、結婚等の環境の変動転職、退職の際も法務局への連絡が必要ですので、小さなこととはいえ、必ず報告をお願いします。
なお、帰化が許可された方は、帰化許可後の手続きも参考にしてください。