・帰化条件3(素行条件)
<帰化条件3(素行条件)>
帰化の第3の条件は、
3、素行が善良であること (素行条件)
です。
帰化許可申請者は,素行が善良でなければなりません。
素行が善良であるとは,通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいい,前科とか非行歴の有無などによって判断されるものと思います。
道路交通法の違反であっても注意が必要ですし,会社等の経営者の場合,適切な所得申告や納税義務にも注意が必要です。
ただ、ものすごく高潔な人格者であることやボランティア活動で表彰されることなどは必要ではなく、この要件は、通常の日本人の素行と比較して悪くない程度にちゃんとした生活を送れていれば大丈夫です。
しかし、犯罪歴、脱税などはもちろんのこと、軽微な交通違反の履歴なども審査の対象にはなりえますので、注意が必要です。
帰化申請の前だけでなく、帰化申請後も小さな交通違反も起こさないようにしてください。
帰化申請・韓国戸籍取寄せ・翻訳のご相談・お申込は
TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで