1、帰化申請・必要書類
帰化申請を行う場合、次のような多くの書類を収集、作成して、提出する必要があります。 多くの方はこの書類の多さにうんざりしてしまい、「2度と帰化手続はしたくない」と思うことでしょう。
でも、これを乗り越えられなければ、日本国籍は取得できません。自分でやると、膨大な時間がかかりますので、早めに書類収集に取り掛かりましょう。
■帰化申請に一般に必要な書類
(※下記の書類はあくまでも一例です。ケースにより若干の違いがありますので、詳細は法務局または当事務所にお問い合わせください)
1、帰化許可申請書(5cm×5cm写真貼付,2枚必要)
2、親族の概要を記載した書面
3、履歴書
・履歴書(住所歴、学歴、身分歴、出入国歴)
・最終卒業証明書または卒業証書(特別永住者の方は不要)
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証の写し(表・裏両面必要)
4、帰化の動機書
※ 特別永住者の方については、必要ありません。
5、各種証明書(韓国の場合)、本国の戸籍謄本・除籍謄本(韓国、台湾国籍の場合)、公証書(中国国籍の場合)
6、日本での届書記載事項証明書
・出生届書記載事項証明書
・死亡届書記載事項証明書
・婚姻届書記載事項証明書
・離婚届書記載事項証明書 等
7、申述書 (通常は不要)
原則、申請者の母親に書いてもらいます。
「私と〇〇との間に生まれた子は次の通りです。」 という具合です。
戸籍は、事実を正しく反映していない場合がありますので、それを補うために提出します。
8、日本の戸(除)籍謄本
・兄弟姉妹等で帰化した方
・親、子、兄弟姉妹、(内)夫、妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)
帰化した方の戸(除)籍謄本を取得する場合、帰化した事項が記載されるようにします。
9、外国人登録原票記載事項証明書(本人、父母、同居者)
出生地、上陸許可の年月日、法定居住期間の居住歴、在留資格及びその期間、氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項の事項をその訂正年月日、外国人登録番号のあるものであることが必要です。
居住歴は過去5年間記載があればよいとされていますが、履歴書作成の点から、できるだけ過去にさかのぼって記載してもらうようにお願いするとよいと思います。
また、外国人登録原票の写しも、履歴書作成の点から、できれば取得することをおすすめします。
10、住民票(父母、同居者)
11、宣誓書
12、在勤及び給与証明書
13、土地・建物登記簿謄本(登記事項証明書)
14、会社経営・自営している場合
・法人登記簿謄本(登記事項証明書)
・営業許可証・免許証類の写し
15、納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書(控・決算報告書含む)
・所得税納税証明書
・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
16、納税証明書(法人の場合)
・確定証明書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税
・源泉徴収簿写し、納付書写し
・消費税
・法人都道府県民税
・市区町村民税
これらの書類は一般的には3年分必要とされていますが、特別永住者の方については資料によって1〜2年分と緩和されています。
17、運転記録証明書(過去5年分)
18、居宅・勤務先・事業所付近の略図
19、スナップ写真(2〜3枚) (※通常は不要です)
20、その他
※場合により法務局から追加書類を求められることがあります。
帰化申請・帰化動機書作成のご相談・お申込は
TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで