ベトナム人の帰化申請
1.ベトナム人の帰化申請のポイント
ベトナム人の帰化申請手続きのポイントとなるのは、「ベトナム本国の証明書」です。
ベトナム人の方が帰化する場合、国籍証明書、出生証明書、結婚証明書等の取得が必要となります。
しかし、「ベトナム難民」で来日し、日本で定住者として長年生活し、その後帰化申請する、というパターンは結構多いです。
そうすると、ベトナム領事館や本国で国籍証明書、出生証明書、結婚証明書等の必要な書類を請求しても取得が困難となることも多いです。
大阪には元来ベトナム人が多く居住しており、特に八尾市、東大阪市等には多いようです。
それに比例して日本国籍取得を希望される方も多いのですが、お父さん、お母さんがベトナム難民で日本に来たような場合は非常に長い時間がかかってしまっていることが多いです。
2.ベトナム人が帰化申請する場合のその他の注意点
最近はベトナム人の留学生や就労ビザで日本で就労するベトナム人が増加しています。
それに伴い、不法就労で摘発された経歴があったり、留学生の資格外活動の時間を超えて就労していることが帰化申請の段階で発覚することがあります。
また、住民税や保険料が未納になっており、しかもそれを本人が覚えていないようなケースも少なくありません。
帰化の際には、今までの在留状況がすべて審査の対象になりますので、ばれなければ違法なことをやってもいいと軽く考えていると、帰化申請の段階でばれてしまい、帰化は不許可となり、今の在留資格にも悪影響を与える事態となりますのでご注意ください。
当事務所は、10年以上にわたり、在日韓国人のみでなく、ベトナム国籍の方の帰化申請もサポートしておりますので、ベトナム人の方で日本国籍取得を希望される場合は、是非一度ご相談ください。
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