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日本人配偶者がいる場合の帰化申請

Q.私は中国人で、配偶者が日本人で、帰化申請を考えています。配偶者が日本人の場合の帰化申請は条件が緩和されていると聞きましたが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?


A.帰化が許可されるためにはいくつかの条件が備わっていなければなりません。ところが,配偶者 が日本人ですと,そのうちのいくつかの条件が緩和されています。例えば、通常は5年以上継続して日本に住所がないといけませんが、配偶者が日本人の場合は、5年間継続して日本に住所がない場合でも帰化の条件を満たす場合があります。

具体的には以下のような場合です。

1.引き続き3年以上日本に住んでいる場合

①日本人と結婚していること


②引き続き3年以上日本に住んでいること

※日本に住んでいた期間を合計すると3年以上といえるような場合であっても、途中海外に住んでいた時期がある場合、「引き続き3年以上」には該当しません。「引き続き」とは「連続して」という意味です。


③現在日本に住んでいること

※今は海外に住んでいるが、直前まで日本に3年以上住んでいてもダメです。「現在」日本に住んでいることが必要です。


④素行が善良であること

※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。


⑤自分又は同居の夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること


⑥国籍をもっていないか(無国籍者)、母国の法律上、日本の国籍の取得によって今持っている自分の国籍を失うこと


⑦日本の憲法や政府を暴力で破壊することを計画、主張し、またはこのようなことを計画、主張する政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないこと

2.引き続き3年以上日本に住んでいないが、結婚してから3年以上経過している場合


①日本人と結婚していること


②結婚してから3年経過していること


③引き続き1年以上日本に住んでいること

※日本に住んでいた期間を合計すると3年以上といえるような場合であっても、途中海外に住んでいた時期がある場合、「引き続き3年以上」には該当しません。「引き続き」とは「連続して」という意味であることが重要です。


④素行が善良であること

※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。


④素行が善良であること

※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。


⑤自分又はいっしょに住んでいる夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること


⑥国籍をもっていないか(無国籍者)、母国の法律上、日本の国籍の取得によって今持っている自分の国籍を失うこと


⑦日本の憲法や政府を暴力で破壊することを計画、主張し、またはこのようなことを計画、主張する政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないこと

以上のことから、日本人と婚約しているようなときは,帰化の申請までに結婚して婚姻届を出しておいた方がよい場合もあるでしょう。

なお,外国人と結婚した場合,日本人配偶者の氏はどうなるか, あるいはその日本人に子供がいたらその子の氏はどうなるのかとい う点を疑問に思う人がいるようですので、ここで簡単に解説します。

外国人と結婚してもそれだ けでは氏に変更はなく,したがって夫婦が別々の氏ということにな ります(ただし,届け出ることにより同じ氏にすることはできます。戸籍法107条 2 項)。

戸籍の仕組みは、日本国民であることを要件としていますので、「え?本当?と思われるかもしれませんが、たとえば、外国人の方が日本人と結婚した場合、外国人の戸籍ができるわけではなく、日本人の配偶者の戸籍に結婚した旨が記載されます。

 日本人配偶者と結婚している場合の帰化申請について、特に配偶者ビザで注意してほしいのは、本当に同居しているのか、偽装結婚ではないかと厳しいチェックが入ることです。

 条件が緩和される=簡単に許可されると考えている方が多いですが、実際はそうではなく、特例を使う分、厳しく審査されるとお考えいただいたほうがいいかと思いますので、不安な方は、帰化専門の行政書士と相談しつつ進めるべきでしょう。

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