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2、帰化申請の手続の流れ

<帰化申請の手続の流れ(韓国国籍の場合)>

1.まず最初に電話・メールで当事務所にお問い合わせ下さい。相談は無料です。

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2.実際に依頼することになった場合は面談の日をお決め下さい。

面談は当事務所を原則としますが、お客様のご自宅での相談をご希望の場合は出張いたします。

※面談時に必要な書類

・韓国戸籍かもしくは韓国戸籍の情報
・パスポート
・運転免許証    
・外国人登録証  
・印鑑(通称名印でOKです) 

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3.書類収集・作成を進めます。

2の面談より1ヶ月〜2ヶ月かかります。必要な個人的書面(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。?の面談で不明だった情報などもお調べ頂きこの間に詳しく聞きます。

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4.帰化申請に関する書類の準備が整い次第、当事務所より連絡します。

※申請は必ず本人が行く必要があります。代理人による申請はできません(日本国籍になる確認、署名が必要であるためです)書類は既に法務局で目を通されていますので、当日は通常30分程度で終わります。

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5.通常?より2〜3ヶ月程度後に、面談を知らせる連絡が法務局から直接本人に来ます。

役所からの呼び出し(?)ということで不安に思うかもしれませんが、安心してヒアリングに臨んで下さい。
 もし追加書類が求められた場合は連絡頂ければ、こちらで用意できる書類は全てこちらで用意し提出します。
 もちろん相談もいつでもお受けします。
 何か気になる事や変更があれば法務局に報告が必要なことも多いので、すぐに連絡して下さい。
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6.許可の通知が来ます。

通知が来るまでの期間としては、帰化申請日より大体6ヶ月〜1年程度を見ておけばいいかと思います。

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7.法務局に行き、許可通知書や身分証明書をもらい説明を受けます。定められた期間内に居住地の役所で手続をします。

手続としては、外国人登録カードの返納、帰化届の提出があります。

日本戸籍が出来れば日本のパスポートの作成が可能です。

また、免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きが必要です。これらは特に難しい手続きではありませんので、自分でできると思います。

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8.最後に「韓国国籍喪失手続」を行います。

韓国の戸籍とは関係なく許可の時点で韓国籍は失われていますが、韓国戸籍をそのまま生かしておくと相続の際などに新たなトラブルを生むことになります。

したがって、事実に合わせた韓国戸籍整理を適切に行って下さい。


以上で帰化の手続は終わり、あなたも日本人となります。


実際、帰化の手続が終わるまでは本当に帰化の許可が下りるのか気になって気になってしょうがないかもしれませんが、だからこそ帰化の許可が下りたときは(私も含め)今までの苦労を忘れてしまうほど嬉しいものです。

帰化の許可が下りるまでは本当に長く感じられますが、当事務所は精一杯の努力を惜しまず、依頼者と一緒に喜びを分かちあえればいいな、と思っています。


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TEL:06−6375−2313  フロンティア総合国際法務事務所 まで


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